うどん小話 その五十二 うどんすき(パート2)
10月も中旬すぎになりますと、すっかり秋の気配です。当店の庭にあります銀杏の葉も黄色になり、今にも舞い落ちてきそうです。
この季節になりますと、うどんのメニューは鍋物が主となってきます。
そこで再び”うどんすき”の話となりました。
小話その三十三で書きましたが、大阪の「美々卯」さんだけが使用していたうどんすきの商標が、普通名称として裁判所が判断しました。
東京高裁平成9年11月27日判時1638号146頁
「杵屋うどんすき事件」
本件商標「杵屋うどんすき」のうち、「うどんすき」なる造語は長年の使用により普通名称化し、指定商品との関係で自他商品識別機能を失ったとし、引用商標「美々卯のうどんすき」とは外観・呼称・観念において類似しないとした審決が支持された。
商標法4条1項11号
(上告審:最判平成10年12月17日)
以上のことがインターネットにより知らされました。まったくインターネットとは便利かつ有能なものです。
小話三十三を書いたときは、まだこの事実を知りませんでした。
全国のうどん店の皆様、”うどんすき”は普通名称となりました。
安心してメニューに使ってください。
香川県内の某うどん店も「うどんの寿喜」の”の”を取りましょう!